2014-11-12 第187回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
昨年十一月に示された案では、概算工事費額千八百五十二億円、これはJSCの国立競技場将来構想有識者会議の数字であります。そして、ことし六月に示された案では、同じくJSCの国立競技場将来構想有識者会議の基本設計案の額千六百二十五億円。これでおさまったのかなと思ったら、これではおさまらずに、二千五百億円かかるというような報道がなされているところであります。
昨年十一月に示された案では、概算工事費額千八百五十二億円、これはJSCの国立競技場将来構想有識者会議の数字であります。そして、ことし六月に示された案では、同じくJSCの国立競技場将来構想有識者会議の基本設計案の額千六百二十五億円。これでおさまったのかなと思ったら、これではおさまらずに、二千五百億円かかるというような報道がなされているところであります。
〔委員長退席、宮崎委員長代理着席〕 ただ、それでは五千億というオーダーと比べて現在投入しております工事費額が及ばないから非常に不安があるか、あるいは危険につながるような点があるかということにつきましては、現在不足分をとりあえず応急的な対策と申しますか、本来ならば根本的に改造すべき部分を応急的に対応するというようなことで処理をいたしておりまして、最低限度のものは維持できておると考えております。
この種の工事は道路整備工事に随伴して必ず実施しなければならない工事でありますし、その所要工事費額も膨大な額にのぼりますので、これを既定予算内でまかなうといたしますと、三十八年度の建設計画、ひいては第三次五カ年計画の遂行にも支障を来たすことになりますので、これらの経費に充てるため九十億円の補正予算をお願いしているものであります。
この種の工事は、道路整備工事に随伴して必ず実施しなければならない工事でありますし、その所要工事費額も膨大な額に上りますので、これを既定予算内でまかなうといたしますと、三十八年度の建設計画、ひいては第三次五ヵ年計画の遂行にも支障をきたすことになりますので、これらの経費に充てるため九十億円の補正予算をお願いしているものであります。
よって貴委員会は、すみやかに、適確なる所要工事費額を調査し報告するとともに、かかる工事費の見込みちがいが生じた原因について精査し、あわせて新幹線に関する国鉄の組織及びその運営について検討のうえ意見を提出されたい。」、こういう趣旨の監査命令を出して、それに沿って監査委員長は監査を正確、厳重にやってくれるものと期待いたして、この報告を私は待っているような現状でございます。
本法提案の趣旨説明において建設大臣はそのほぼ構想、規模を明らかにされまして、その事業費総額九千億円であることを示されたのでありますが、五カ年計画の内容はあくまでも工事費額ではなくて、工事事業量をもって示さるべきであると思うのでございます。すなわち現在物価、現在貨幣価値等における九千億円に相当する事業量をその基本内容とせらるるよう措置せられたいのでございます。
更に「工事費の負担」の問題でありますが、「国鉄が工事費の一部を負担する場合においても、工事費の国鉄負担願の限度は、国鉄が専用する部分は国鉄の負担とし、駅に出入する旅客及び公衆の利用する待合室、広間等の共用部分については、折半負担として計算される額とするも、国鉄が必要とする駅舎の建設工事費額をこえないことは勿論である」、申すまでもなく、民衆駅が、国鉄の財政が必らずしもゆたかでないのが民衆一般のほうで、
五 工事費の負担 国鉄が工事費の一部を負担する場合においても、工事費の国鉄負担額の限度は、国鉄が専用する部分は国鉄の負担とし、駅に出入する旅客及び公衆の利用する待合室、広間等の共用部分については、折半負担として計算される額とするも、国鉄が必要とする駅舎の建設工事費額をこえないことは勿論である。
5 工事費の負担 国鉄が工事費の一部を負担する場合においても、工事費の国鉄負担額の限度は、国鉄が専用する部分は国鉄の負担とし、駅に出入する旅客及び公衆の利用する待合室、広間等の共用部分については折半負担として計算される額とするも、国鉄か必要とする駅舎の建設工事費額を超えないことは勿論である。
それから競争契約によりましたもので、予定工事費額の見積りが、材料とか人工、そういうようなもので非常に甘いというようなものも見受けられたのであります。
特に国有鉄道に至りまして今後復興をもたらすのには、極めて前途遼遠ということを言わざるを得ないのでありまして、昨今三百七十八億とか、或いは四百十七億という程度の工事費が計上されておりますが、併し現在の国鉄を復興するのには、どうしても昨今の予算に計上される工事費額の倍額くらいは入れて行かなければ、むしろ老朽をいよいよ程度を加えて行くということじやないかという憂慮をいたしておるような次第であります。
E炭鉱は総工事費額よりも納付金のほうが多いのでありますので、改正法案でも脱落する。脱落いたしました場合に、改正法案では脱落炭鉱からは旧率の補助金を取る。
ただこれが今後さらに一般鉱害として出て来るという場合に、特別鉱害の復旧費が増すということも一応考えられますが、一応はそういうことも考慮に入れて申請もされておりますし、また査定もいたしておるつもりでございますが、実際の工事が五箇年間にわたりますので、この間におきまして工事費が不足するというようなことも起りましようし、また災害ないしは全体の工事費額の不足というようなことによつて工事ができない、あるいは一般物価